四日市市議会 2021-02-02 令和3年2月定例月議会(第2日) 本文
2017年、水防法等の一部を改正する法律により、洪水時の逃げ遅れ、人的被害ゼロ実現を目指し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施率を2021年度までに100%としております。四日市市地域防災計画において、354施設を要配慮者利用施設に指定をしております。
2017年、水防法等の一部を改正する法律により、洪水時の逃げ遅れ、人的被害ゼロ実現を目指し、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施率を2021年度までに100%としております。四日市市地域防災計画において、354施設を要配慮者利用施設に指定をしております。
平成29年の水防法等の一部を改正する法律の施行によりまして、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、水防法、土砂災害防止法が改正されました。これによって、員弁川は水位周知河川と指定されておりますが、員弁川の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に立地し、いなべ市地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられました。
平成29年の水防法等の一部を改正する法律の施行によりまして、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、水防法、土砂災害防止法が改正されました。これによって、員弁川は水位周知河川と指定されておりますが、員弁川の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に立地し、いなべ市地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられました。
◎危機管理部長(永戸吉朋君) まず、ハザードマップというものについてですけれども、水防法等の所定の法律の規定に基づきまして自然災害による被害を予測し、その被害範囲や程度を地図化したもので、それ以外に避難場所や事前の心構え等の情報を掲載しております。
平成27年5月20日には水防法等の一部を改正する法律が公布され、その中で下水道法及び日本下水道事業団法の一部も改正され、7月19日にその一部が施行されました。これにより、日本下水道事業団の管渠建設への技術支援が可能となりましたことから、この制度を十分に活用することを考えております。
本案は、水防法等の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、用語の定義の一部を改正するものであります。 以上、概要を御説明いたしましたが、何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(安藤邦晃君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。
3点目は,「水防法等関係法律」の改正にあわせて,地下街,その他,特定多数の方が利用する施設の所有者または管理者が,洪水時の安全な避難確保のために取得した避難対策設備の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について,水防法等の改正の施行の日から,平成19年3月31日までに取得するものに限り,課税標準を新たに課税される年度から5年間,その価格の2分の1とする措置でございます。